宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
つまり、連帯保証人の方が法的な行為として連帯保証という、言わば法律行為を行っているにもかかわらずですよ、今回の相手方との、言わば関わりを拒否するというのは可能なんですかね。私はそんなことは法的には無理だなと思って、それで聞くんですが。 ○議長(橋本久夫君) 菅野建築住宅課長。 ◎建築住宅課長(菅野和巳君) すみません。説明がちょっと拙くて申し訳ございません。
つまり、連帯保証人の方が法的な行為として連帯保証という、言わば法律行為を行っているにもかかわらずですよ、今回の相手方との、言わば関わりを拒否するというのは可能なんですかね。私はそんなことは法的には無理だなと思って、それで聞くんですが。 ○議長(橋本久夫君) 菅野建築住宅課長。 ◎建築住宅課長(菅野和巳君) すみません。説明がちょっと拙くて申し訳ございません。
なお、一般的に設計業務委託については、民法改正前は判例もあり、依頼を受けた者がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約という趣旨から請負契約と考えておりましたが、民法改正後は、自己の意思に応じた法律効果を発生させようとするものではないため、法律行為にあらざる事務の委託に該当し、準委任契約と捉えております。
援用の扱いについて、一定の知識のある人たちについては、これらについて権利行使といいますか、何がしかの法律行為がされる可能性はあるのだけれども、多くの市民はそういう知識はないはずであります。
○11番(菊地善孝君) 感覚的にはわからないわけではないのですけれども、やはり意見書というのは法律行為ですから、ご存じのようにね、法律行為ですから、やはりこの意見書一つ一つが第三者が読んでわかるようにしなければならない、そのほうがベターだと思うのです、読んでわかると。 国家行政機構の中では閣議決定という、いうならば国家行政の実質最高の決定機関ですよね。
そして、機構やそれを管轄している厚生労働省と国に対しては、同じように入居者の居住権、生活権をきちんと保障してくれという意見を意見書という形で、法律行為で出していくと、この道以外にないのではないかと、ここまで延ばした以上は。 こういう議論はありませんでしたかということを聞いているわけです。 ○議長(千葉大作君) 千葉建設常任委員長。
さらに、平成15年に指定管理者制度ができたのは、いわゆる民法でいう法律行為の委任契約に基づく権限まで渡すというところで、自由度をある程度持たせるというところが、この指定管理の特徴でございます。いわゆる委託と言いますが、本来、指定管理ができてから皆さんもお聞きの言葉があろうかと思いますが、1つにはアウトソーシングというのがございます。
それではね、次に、これからのことなのですけれども、国の制度とか交付金の措置制度、交付金措置など、これからの国の対応というか法律行為なり、いろいろな制度も含めていろいろ変わってくると思うのですけれども、予算を立てる場合に、先ほど市長の思いもそのとおりなのですけれども、相当の見直しというか、必要だと思うのです。 そういった中で、一関市の集中改革プランというものが示されています。
意見書案がもしかすると請願団体から1つの案として提示されているのかもしれませんけれども、あくまでもそれは参考であってね、ここの市議会として一関市議会として関係機関に対して、どういう内容の意見を法律行為として述べるか、これは正にその議論の中で出てくるものであって、その内容を案をもってですね、請願に賛成できないというのは物事が逆じゃないでしょうか、私は再度お聞きします。
こういう人たちにあえて意見書というのは法律行為ですから、出すということの特別な理由があるんでしょうか。 ○議長(菅原啓祐君) 佐藤教育民生常任委員長。
○総務常任委員長(佐々木清志君) 国の法律行為に対する請願でありましたので、紹介議員への質疑は行いましたけれども、資料の提供は求めて審査をしたという中身にはなっておりません。 ○議長(菅原啓祐君) 質疑を終わります。 お諮りします。 本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菅原啓祐君) 異議なしと認めます。
ひょっとして、民法761条の日常の家事に関する債務の連帯責任、ここに夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う、ここのことを言っているのでしょうか。 だとすれば、今問題としている誓約書、これは日常の家事を超えていると思うんですよ。
一方、成年後見制度は、本人の判断能力が著しく低下し、不動産の処分、遺産分割など重要な法律行為や特別養護老人ホームへの入所契約など、本人の身上を配慮しなければならない場合に利用することとなります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の財産管理や、身上監護についての契約や遺産分配などの法律行為等を自分で行うことが困難な方々を保護し、支援する制度です。 ここでお伺いをいたしたいと思います。今後高齢者の人口の増加、障害者の社会参加の促進につれ、同制度の活用が重要になってまいりました。市の取り組みの現状についてお伺いをいたしたいと思います。
専決処分ということは、既に法律行為がされてしまったことでしょ。 議決を求めてるわけじゃないでしょ。 報告ですよ、議会に対しては。 既に専決という形で法律行為は発生しているわけだから、そこのところと議会の了解云々という部分について少し整理してお話をいただく必要あるんじゃないですか、それが1点。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人々の財産管理や身上監護についての契約や遺産分配などの法律行為等を自分で行うことが困難な方々を保護し、支援する制度でございます。介護保険とともに平成12年4月にスタートいたしましたが、制度が十分知られておらず、後見人の認定の難しさなどから、介護保険制度ほど利用されていないようであります。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の財産管理や身上監護、介護施設への入所、退所についての契約や財産分配などの法律行為を自分で行うことが困難な方々を保護し、支援する制度であります。 全国で制度施行後8年間で、利用者は約12万人であります。一方、介護保険制度の利用者数は350万人を超す勢いで、その2分の1は認知症高齢者だと言われております。
これに基づいて、できれば最終日の今日中に国、県に対する、市としての要望を議会議決として整理し、法律行為として意志を是とする取り組みをされることを期待するものです。 本題に入ります。
過般の、当議会の会派代表者会議と聞いていますけれども、佐々木議長から前段申し上げた連合長への県市議会議長会としての申し入れ行動が設定されているので、意見書提出は控えてほしいともとれる発言があり、やり取りがあった中で、議長からこの意見書の提出を否定するものではないという改めての発言もあったと聞いておりますけれども、意見書は法律行為であり、単なる申し入れとは違いますので、ぜひとも皆さんにご賛同をいただいて
三つ目としまして、社会福祉法人またはその代表者が次に該当する場合は応募資格となることができないということで、法律行為を行う能力を有しない者。地方自治法施行令第167条の4の規定による一般競争入札等の参加を制限されている者。あるいは国税及び地方税を滞納している者ということです。移管条件としまして、施設の名称は白梅荘とすると。土地及び建物は現状のまま移管とする。
なお、行政処分ですとか法律行為等、これらを行う際には法的にのっとりまして助役の名称を使用しなければならないということにはなりますが、体外的にわかりやすい副市長を助役の呼称とするものということでございます。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(久保田春男君) お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。